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#自己破産 . #個人再生

【個人再生・住宅ローン特則/自己破産】多額の債務を抱えていた夫婦について、個人再生と自己破産により負債整理を行い自宅を確保した事例。

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神山 公仁彦 弁護士が解決
所属事務所梅ヶ枝町法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

50代

相談前の状況

ご相談者のAさんは、住宅ローン約900万円の他に銀行やクレジット会社に対して合計約925万円の債務を抱えていました。また、Aさんの妻B子さんは、クレジット会社や金融業者に対して合計約270万円の債務を抱えていました。夫婦合わせての月々の返済額は、住宅ローンを除いても20万円を超え、お二人とも返済資金のため新たな借入をする自転車操業のような状態で負債が増大していました。ご夫婦は、自宅を確保した上で何とか借金の返済に追われる生活を脱したいということで、任意整理を希望してご相談に来られました。

解決への流れ

ご夫婦の収入状況と負債額から見て、任意整理により負債処理を行うことは困難と考えられました。そこで、私から、夫Aさんには住宅ローン特則付きの個人再生を、妻B子さんには自己破産をお勧めし、お二人からその申立手続きの依頼を受けました。そして、数ヵ月後には、B子さんは、裁判所に破産申立てをし、さらにその数ヵ月後には無事に免責許可を受けることができました。他方、Aさんは、その後、裁判所に個人再生の申立てをし、約925万円あった負債額は5分の1の約185万円に圧縮され、それを12回に分割して3ヵ月毎に3年間で弁済するとともに、住宅ローンは従前どおりの支払いをしていくという内容の住宅ローン特則付きの再生計画案が認可されました。こうして、ご夫婦合わせて月々20万円以上の返済をしていたのが、個人再生と自己破産の組み合わせによって月当たり5万円強の返済額となり(実際は、Aさんは各債権者に3ヵ月ごとに返済をしていきます。)、3年後には住宅ローン以外の債務の完済に至り、住宅も確保することができたのでした。

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神山 公仁彦 弁護士からのコメント

個人再生のメリットは、再生計画に住宅ローン特則を付けることにより、住宅ローンの返済は続けながらそれ以外の債務処理をすることで住宅を確保できること、住宅ローン以外の債務額を5分の1に減額させ(最低弁済額100万円)、再生計画どおりに弁済を行うことで原則3年(最長5年)で完済に至ることができることです。もともとの債務総額が少額であれば、任意整理も一つの選択肢ですが、債務総額がそこそこの金額となる場合は、特に支障となる事情(負債整理の対象から外したい特定の債務があるなど)がないのであれば個人再生をお勧めします。