この事例の依頼主
80代以上 女性
相談前の状況
被相続人には、遺産全てを特定の相続に相続させたいという希望がありました。そのような内容の遺言を作成することも可能であること、また、相続人間の紛争を回避するために、他の相続人の遺留分(遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の取り分)を考慮した内容での遺言を作成することも可能であることを説明させていただきました。
解決への流れ
被相続人の基本的な方向性を前提に、遺留分減殺請求がなされた場合の対象財産の指定、順序の指定を行った遺言を作成させていただきました。
遺留分減殺額を想定しつつ、遺言者である被相続人の意志を最大限反映させた遺言を作成することができました。