犯罪・刑事事件の解決事例
#親権 . #性格の不一致 . #慰謝料 . #養育費

【女性側の依頼】財産分与すべき対象の財産がないにもかかわらず、解決金名目で離婚後の経済的安定を図ることが出来た事例。

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松永 大希 弁護士が解決
所属事務所藤沢かわせみ法律事務所
所在地神奈川県 藤沢市

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

夫との間で性格の不一致を理由に離婚を検討していた奥様からのご相談です。夫婦間で離婚すること自体は一致していたものの、離婚時の財産分与の条件が折り合いが付きませんでした。結婚後に購入したマイホームのローンが残っていて、仮に、自宅を売却しても多額のローンが残ってしまうようでした。そこで、ご相談者からご依頼をいただき、代理人として交渉することになりました。

解決への流れ

ご相談者は、お子様の将来のことを考えて、経済的な安定を図りたいと考えていらっしゃいました。複数回の交渉の後、調停を申し立てることになりました。調停の場において、ご相談者様の気持ちを最大限、調停委員に伝わるように説明し、最終的には、親権、養育費や年金分割のほかに、解決金としてまとまった金額の支払いを受けることが出来ました。

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松永 大希 弁護士からのコメント

離婚後の経済的な事情を考慮して、離婚をためらってしまう方は多いと思います。ただ、代理人として、弁護士がご相談者の気持ちを代弁し、裁判所に分かりやすく説明することによって、離婚後の経済的な不安を減らすことも出来ます。