この事例の依頼主
女性
相談前の状況
依頼主が面会交流の調停条項を守らないとして裁判所から間接強制の決定を下された後、相手方から子との面会交流を求めて再度の調停申立てがありましたが、修復不可能と思われるほど対立が激化しており、解決は困難と思われました。
解決への流れ
「3ヶ月に1回、相手方が費用全額を負担して第三者機関で面会交流を実施する」旨の調停が成立しました。
女性
依頼主が面会交流の調停条項を守らないとして裁判所から間接強制の決定を下された後、相手方から子との面会交流を求めて再度の調停申立てがありましたが、修復不可能と思われるほど対立が激化しており、解決は困難と思われました。
「3ヶ月に1回、相手方が費用全額を負担して第三者機関で面会交流を実施する」旨の調停が成立しました。
現在の家庭裁判所実務では、禁止事由がないかぎり面会交流をさせる方向で考えるのが原則であり、未成熟の子のある夫婦が離婚する場合には避けては通れないテーマになっております。本件では、依頼主の不安を十分に解消できるように相手方との意見交換をじっくり行いつつ、当事者双方の納得が得られる面会交流のプランを慎重に検討し、提案しました。弁護士を入れずに本人同士で調停による解決をすることは、困難であったと思われます。