犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き . #賃料・家賃交渉

賃貸借契約の解除を主張された事例

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濱手 亮輔 弁護士が解決
所属事務所アトム神戸法律事務所弁護士法人
所在地兵庫県 神戸市中央区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

ご相談者様は、神戸市内において、ビルの1階を賃借し、飲食店を経営していましたが、経営が苦しくなり、家賃を1か月だけ滞納してしまいました。貸し主から、賃貸借契約の解除を主張され、明渡しを請求されたことから、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

解決への流れ

ご依頼後は、弁護士から貸し主に対して、家賃の滞納が1か月であったこと、これまでは滞りなく賃料の支払いをしていたこと、などの事情により、信頼関係が破壊されていないことを主張しました。結果として、貸し主は納得して、ご相談者様に対する明渡し請求を撤回しました。

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濱手 亮輔 弁護士からのコメント

家賃を滞納し、貸し主から契約解除を主張され、困っていませんか?マンション・アパート・ビルの貸し主が、借り主に対して契約解除をするためには、貸し主と借り主の信頼関係が破壊された、という要件が必要になります。そのため、借り主から、信頼関係が破壊されていないという事情を主張し、契約解除を回避できる可能性があります。貸し主から契約解除を主張されている方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。